浄化槽法定検査員(出雲市)
公益社団法人 島根県浄化槽普及管理センタ−
・浄化槽法第7条検査:使用開始後3〜8ヶ月の間に適正な工事が なされ水質に問題がないかを確認する検査。 ・浄化槽法第11条検査:保守点検 ・清掃が適正に実施され水質に 問題がないかを確認する毎年1回の検査。 ・1日10基程度の検査(社用車使用:AT車) *変更範囲:会社の定める業務 ※応募期間:令和7年12月1日〜令和8年1月30日 ※雇用期間:令和8年4月1日〜令和8年10月31日の期間は 臨時職員とし ・この期間中に浄化槽法定検査員の資格を取得した 場合は令和8年11月1日から嘱託職員(検査員)として雇用 します。 ※勤務評価により正社員登用の可能性あり